遺言書と言えば、自筆証書遺言があげられます。
自筆証書遺言は、最も簡単です。これは文字通り、自分で全てを書く遺言書です。
日付、署名、捺印が絶対必要です。メリットは、自分で全て書けるために費用がかかりません。また、中身をほかの人に見られません。
一方デメリットは、いくつかあります。遺言書をどこかにしまっておいて、発見されない可能性があります。また、発見されたとしても内容が気にいらない場合に、書き換えられるおそれがあります。
しかし最も大きなデメリットは、形式のミスで無効となってしまうことです。
実際にある例としては次のとおりです。
①パソコンで一部作成してしまう。
実際によくあるケースで、パソコンに遺言書を保管していた方もいらっしゃいます。
なお、民法が改正されて、2019年1月13日以降は、財産目録については、パソコンでの記述が可能となりました。
②日付を記載していない、または吉日としている。
遺言書は、何回でも書き換えが可能です。いくつかの遺言書がある場合には、最も新しく作成された遺言書が正となります。したがって、日付は絶対に必要です。また、吉日と書いてしまう人もいますが、認められません。
③署名捺印がない。
なお、民法が改正されるまでは、相続人全員が集まって遺言書の真偽や中身を確認するという家庭裁判所の手続きが必要でしたが、2020年7月10日以降は、法務局に保管してもららうことができるようになり、家庭裁判所での確認手続きも不要となりました。
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