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相続の基本:知らないと損をします

相続は、する人、される人、多くの人が避けて通ることのできないものです。そのようなものは金持ちの話で自分には関係ないと思っている人がいるかもしれません。

しかし、そうではないのです。都心部に家がある場合あるだけで財産となります。その家の財産を巡って相続人の間で、遺産相続ならぬ遺産争族が展開されることが増えているのです。

相続の仕組みについては、テレビドラマなどを通じてある程度はわかっているとは思いますが、実際にその時になって訳がわからず慌ててしまう。

また、普段顔を合わせたこともない親戚など、思わぬところから遺産の分割請求が飛び込んできて、争族となることもあります。

そうならないためにも、前もって相続のルールの基本を知っていただこうと思って執筆した次第です。

【相続人と相続割合】

それではまず、最も関心が高いと思われます相続人と遺産分割の割合についてです。

相続する人は、次の3つのケースが基本的なところで、他のケースはその応用となります。

(1)妻または夫と、子供がいる場合

妻または夫が2分の1、子供が2分の1となります。子供が2人いる場合は、それぞれ2分の1×2分の1=4分の1となります。

子供が亡くなっていて、孫がいるときは、孫がその子供の分を受け取れます。

また、結婚していない人との間にできた子供も同じ分の相続分があるので、要注意。

(2)妻または夫と、親がいる場合

妻または夫が3分の2、親が3分の1となります。両親がいる場合は、それぞれ3分の1×2分の1=6分の1となります。

親が亡くなっていて、祖父母がいるときは、祖父母はその親の分を受け取れます。

(3)妻または夫と、兄弟姉妹がいる場合

妻または夫が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

兄弟姉妹が2人いる場合は、それぞれ4分の1×2分の1=8分の1となります。

兄弟姉妹が亡くなっていて、その子がいるときは、その子が兄弟姉妹の分を受け取れます。

ただし、その子が亡くなっていても、その子の子供は受け取れません。

実は、兄弟姉妹がいるこのケースが、遺産争族となるケースが多いのです。

それは、子供や親がいない場合は、その妻または夫が全ての財産を相続すると思い込んで、何もしない人が多いからです。

そして、亡くなった人の兄弟姉妹が突然現れて、遺産分割を請求し、妻または夫が泣く泣く自宅を売却して4分の1を支払うということになってしまうことがあるのです。

それを避けるためには、兄弟姉妹には遺留分が存在しないため、遺言書を残すことが一番の方法となるのです。

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