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内容証明郵便とは

あなたは、内容証明郵便という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったのかが、明確に証拠として残される郵便です。

これに配達証明を付けると、相手側に郵便が届いたことが証明されるので、「送った、受け取っていない」といったトラブル を防止することができます。

利用されるケースは、まず、貸金や代金の支払請求です。

何度請求しても貸したお金や代金を返済してこない債務者に対して、強く支払請求の意思を示します。

特殊な郵便物ですから、それを受け取った側は、たいてい何らかの反応をして きます。分割払いや支払延期の申し出があったりするかもしれません。

次に、 各種損害賠償の請求です。

取引上発生したものだけでなく、交通事故や離婚の際の慰謝料、養育費請求などについても、利用することができます。

他には、 商号権、商標権などの侵害に対する警告、差止請求や、迷惑行為をやめるように請求する場合にも、利用されます。

メリットは、心理的圧迫、事実上の強制の効果があることです。

次第によっては裁判も辞さない、といった差出人の堅い決意がそこから読み取れることが多く、強烈な心理的効果をもちます。

郵便局長の名義による証明文言と証明年月日が記載され、書留によるため受 取人は押印を要求されることから、債務者に心理的なプレッシャーを与えて 債権の支払を促すことが期待できます。

第2のメリットは、 証拠づくりになることです。

不安になった相手方の債務者から交渉の申入れや回答通知がくれば、 債務者自身が債権の存在を認めた証拠として利用することもできます。 金〇〇万円を貸したが、借用書らしいものをとってないという場合の証拠づ くりになります。

貸したお金がなかなか返ってこない方や代金の支払をしてもらえずに困っている方は、一度内容証明を検討してみてはいかがでしょうか。

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