支払督促とは、あまりご存じないとは思いますが、簡易裁判所の裁判所書記官を 通じて、債務者に対して、債務を支払うように督促する制度です。
「貸したお金が返ってこない」「飲み代を払ってくれない」「売掛金を支払ってく れない」など、金銭を巡るトラブルは多くあります。
ただ、相手が借金の存在そのものを争っているわけではなく、ただ請求になかな か応じてくれないというケースもよくあります。 こういうケースに、支払督促という手段が使えます。
支払督促とは、裁判ではありませんが、裁判所を通じて債務者に対して、債務の 支払いを催促し、債務者が応じない場合は、強制執行によって債権を回収できる という、簡易であり、かつ迅速な手続きによって債権を回収できる制度です。
手続きは、 以下のとおりです。
①簡易裁判所の裁判所書記官に対して申し立てる。
②簡易裁判所で、申立書類の審査を、形式的に実施。 形式的とは、定められている支払督促申立ての書式や手数料などがそろって いるかどうかを審査するだけで、実際にそこに請求されている債権が存在し ているかどうかまでは審査しないということです。
③審査を通過し、申立てが受理されると、支払督促は債務者に送達されます。 債務者がその督促に納得しない場合は、異議申立てをする権利が認められて いますので、その場合は、通常の訴訟手続きに移行します。
支払督促にはあなたの知らないメリットがありませんか。