あなたは、貸したお金が返してもらえなくて困っていませんか。あなたは金持ちで、つい困った友達をほっておれなくてお金を貸してあげた。しかしその結果、あなたがお金に苦しむことになる。まさに金持ち貧乏です。これはそういったあなたに向けたものです。
私も仲のいい友達がとても苦しいと泣きついてきたので、お金を貸してあげましたが、結局全額は返ってこなかったという経験があります。今あのお金があれば、もう少し楽な生活ができるのにと、つい思ってしまいます。
あのとき、次の方法を知っていれば実践したのにと思う毎日です。
ここに記載しました方法を実践すれば、裁判に膨大な時間とお金をかけずに、できるだけ簡単迅速にお金を回収することができます。
債権を回収するために、裁判に訴えるとなると大変です。簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所までいくと、何年かかるかわかりませんし、どれだけ費用がかかるかもしれません。少額でしたら、かえってマイナスになってしまいます。 昨今のように景気が悪くなったときには、特にお金は必須です。
ここでは、そういった貸したお金や売買代金をどうやって裁判に持ち込まないで、回収、取り戻すかのついてその方法を記載しました。
この方法を使った【解決事例】には、以下があります。
債務者は単に支払いを先延ばしにしているだけで、債務があることや金額に異議があるわけではなかった場合に、全額回収に成功。
まず、支払督促のメリットですが、
①書類審査のみなので,訴訟の場合のように審理のために裁判所に行く必要はあ りません。
② 手数料は,訴訟の場合の半額です。
また、内容証明郵便のメリットは
①心理的圧迫、事実上の強制の効果がある。
ことと次第によっては裁判も辞さない、といった差出人の堅い決意がそこか ら読み取れることが多く、強烈な心理的効果をもちます。
郵便局長の名義による証明文言と証明年月日が記載され、書留によるため受取人は押印を要求されることから、債務者に心理的なプレッシャーを与えて債権の支払を促すことが期待できます。
② 証拠づくりになる 。
不安になった相手方の債務者から交渉の申入れや回答通知がくれば、 債務者自身が債権の存在を認めた証拠として利用することもできます。 金〇〇万円を貸したが、借用書らしいものをとってないという場合の証拠づ くりになります。
最後に、公正証書は、執行受諾文言がつけくわえられていれば、訴訟を提起して判決を得なくても、強制執行をすることができます。
次に、その方法を記載いたします。
1.支払督促
支払督促とは、あまりご存じないとは思いますが、簡易裁判所の裁判所書記官を通じて、債務者に対して、債務を支払うように督促する制度です。
支払督促は、裁判所の手続きを利用することから、債権者の覚悟のほどをより強く債務者に伝えることができます。それだけに、督促を伝えただけで、債務者がすぐに支払うということがよくあります。
また、裁判ではありませんので、期間も短く、手数も少なくて済みます。 ただし、相手方に、債権の存在、債権額、支払期限などについて異論があり、異議を申し立てて、督促に応じない場合には、通常の訴訟手続きに移行します。
したがって、支払督促は、債権者と債務者の間で、債権の存在や内容について、争いのないケースで有効な手段となります。
支払督促は限度額がありません。友人同士での10万円程度の貸し借りから、大手企業間での1億円の債権でも、同じように支払督促を利用することができます。
そして、債権額がいくらであろうと、窓口は簡易裁判所となります。管轄は、債務者の住所地の簡易裁判所になります。
2.内容証明郵便
債務者に金銭を貸し付けた場合、相手に対して、返済を迫るという自分の意思を表明することが必要になります。
その場合、電話、手紙、メール、最近ではLine も考えられますが、正式な申入れ、意思表示なのに、「言った、言わない」とか、「送った、受け取っていない」といったことでもめる可能性があります。
そのため重要な意思表示を行うときには、郵便局で用意されている「内容証明郵便」という制度が利用できます。
3.公正証書
契約書を公正証書の形にして、しかも執行受諾文言がつけくわえられていれば、訴訟を提起して判決を得なくても、強制執行をすることができます。
公正証書は、公証役場で公証人によって作ってもらいます。公証人とは、公正証 書などの作成をする権限をもつ者で、法律の専門家の中から法務大臣によって 任命されます。
4.参考:簡易な裁判である「少額訴訟」
60万円以下の少額の債権を回収する場合の訴訟です。簡易裁判所で行われる簡単な手続きのため、弁護士などの専門家に頼まなくても、一人で手軽に利用できる制度です。
原則として、審議は一日だけで終了し、当日に判決を下します。 当事者の主張や尋問、証拠調べも一日の審理の中で全て終わらせます。これが、少額訴訟の便利のポイントです。
支払督促や内容証明郵便、公正証書という名称を聞くと、とても難しいと思う人がいるかもしれませんが、裁判をすることに比べれば、とても簡易な方法です。
簡易裁判所の書記官や、郵便局の職員、公証役場の公証人に教えてもらえばできると思います。 とても無理だという人は、それを専門にやっている行政書士に頼むのがいいと思います。 少額訴訟などは裁判となりますので、本人訴訟もできないことはないですが、 弁護士や司法書士に頼むことになるでしょう。
最後にもう一度だけ言わせてください。
債権を回収するために、裁判に訴えるとなると大変です。簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所までいくと、何年かかるかわかりませんし、どれだけ費用がかかるかもしれません。少額でしたら、かえってマイナスになってしまいます。
昨今のように景気が悪くなったときには、特にお金は必須です。
ここでは、そういった貸したお金や売買代金をどうやって裁判に持ち込まないで、回収、取り戻すかのついてその方法を記載しています。
この方法を使うか、使わないかは、あなた次第です。しかし、是非ここに記載しました方法を使って、貸したお金や支払いの滞っている代金の回収をしていただき、あなたが金持ち貧乏から脱出していただきたいのです。
そして、あなた自身が一日でも早く、自分自身の手で、経済的な豊かさを取り戻していただければと思う次第です。
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